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法人設立を行うとき、意外と悩むのが決算月です。
決算月が3月と思っている方も多いのですが、実は決算月はいつでも構いません
しかし、適当に決めてしまうと思わぬ損をしてしまいます。
ということで、決算月を決める3つのポイントを列挙します。

 

 

 

 

 

 

 

① 決算月を繁忙期にしない。

決算月を繁忙期に設定すると、思わぬ税負担が増えてしまいます。また決算業務はボリュームも多いため、本業への影響も及ぼしてしまいます。

② 消費税の免税期間を考える。

中小企業者の場合、2事業年度消費税を納めなくてすみます(資本金1,000万円未満の場合)。この期間をできるだけ長く設定することをお勧めします。例えば1月に会社設立し、決算月は12月とすると、まる2年間消費税を納めなくてよいです。

③ 資金繰りを考える。

決算月の2ヶ月後が法人税などの申告と納税期限になります。例えば5月決算であれば7月に納税することになります。ボーナスを支給する月と納税月が重なると、多額の支払いとなるので、ボーナス時期と納税月が重ならないように注意しましょう。

一度決算月を決めると変えるのが難しいです。会社設立時に決める内容は多いのも事実ですが、決算月は特に将来の会社のことを考えて決めるようにしてください。

 

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