会社設立を行うときの確認事項として、
会社設立希望日
取締役、代表取締役になる方
役員任期
資本金の額と内訳(現物出資があるかどうか)
会社名
など様々ありますが、特に確認を忘れてはいけないことが、
「許可事項」
なのです。
行政機関への許可(あるいは認可、届出)に関わることは、会社のルールと言われる定款(ていかん)に明確に書いておく必要があります。
万一書き忘れたときは、定款の修正を行わなわなければならず、法務局へ変更届けをしなくはならず、法定手数料として3万円かかります。
どういうときに、許可が必要かというと、
建設業
宅地建物取引業
産業廃棄物処理業
美容業
理容業
薬局
医薬品販売業
飲食業
クリーニング業
介護事業
バス・タクシー業
古物商
などです。
意外に生活に密着しているものが多いことに気付きます。
そのため、当事務所においても会社を創業されるお客様には、事業内容を詳細にヒアリングしています。
必要に応じて、管轄する役所へ直接確認を行い、会社設立後、文言の修正ないよう注意を払っています。
会社設立時において、注意しておきたいワンポイントでした。
弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。