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用語集

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用語集

普段見慣れない用語を解説してみました。 

【一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)】

一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。「営利を目的としない」とは、「社員に対する剰余金の分配を行わない」という意味です。株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味で、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。

株式(かぶしき)

株式とは、企業(株式会社)の資本の構成単位であり、株式会社が発行する出資証券を言います。一般に株式を持つということは、その企業にお金を出すことであり、間接的にその企業の経営に参加することを意味します。

【自己株式(じこかぶしき)】

 株式は会社が発行して投資家(株主)に引き受けてもらうものですが、会社自身が株主から買い戻すこともできます。買い戻し、会社が保有する株式を自己株式といいます。また金庫株とも言われます。

【新株予約権(しんかぶよやくけん)】

新株予約権とは、会社から新株を購入できる権利のことをいいます。新株予約権を持っていれば、予め定められた購入価格で、会社から新株を購入することができます。新株予約権には、ストック・オプション制度や資本調達の手段などで活用されています。

【会社法上の社員(しゃいん)】

会社法で「社員」とは、出資者である構成員を指し、従業員のことを指すわけではないのです。なお、株式会社の社員のことは特に「株主」と呼びます。

【取締役(とりしまりやく)】

 取締役は、会社の運営について意思決定を行い、その判断について会社に責任を負います。取締役には、経営者としての注意義務があり、判断に必要な情報を収集し分析し、利益だけでなくリスクも検討した上で意思決定をしなければなりません。

【定款(ていかん)】

定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」と言われます。
会社を設立するとき、必ず作らなければならないものです。会社の商号、事業の目的、資本金など会社の重要な項目がまとめられています。株式会社の定款作成のときには「会社法」の理解が不可欠です。

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