会社設立時に代表取締役は通常1名ですが、まれに代表取締役2名(共同代表制)を置く場合があります。会社法においても認められています。
そこで、会社設立をされるお客様より「代表取締役を2名にしたいのですが。」というご要望を受けて、当事務所も対応しております。
今回の記事は「代表取締役を2名にしたときの印鑑登録」ですが、ここでいう印鑑とは「会社実印」となります。
1.そもそも「印鑑登録」には、どういう意味があるのか?
会社設立登記を行うときは、印鑑(実印)の登録も行います。将来契約などで、印鑑を押す時、この印鑑が会社の印鑑ということを証明するため、事前に法務局に登録するものです。
大手の会社と契約書を交わすときには、単に会社印を押すだけでなく、印鑑証明書も求められることもあります。印鑑証明書で押印したものが正式なものか確認できるのです。
2.代表取締役が2名になったときの印鑑登録の仕方
a) 会社実印を1本にし、その印鑑を登録する。
この方法はシンプルで、契約など対外的な意思表明を行うには、わかりやすいと言えます。ただし、印鑑を共同で管理をするのは、法律では認められていませんので、一方の代表取締役が印鑑登録及び管理を行うことになります。
印鑑を管理している代表取締役が、相談をせず1人で会社印を押すリスクも存在するので、その対策を講じておくことが大切と言えます。
b) 会社実印を2本準備し、2本とも印鑑登録を行う。
実は会社実印を1本とし、それを代表取締役2名で登録することはできないのです。代表取締役1名につき印鑑は1本となっているのです。そこで、代表取締役2名のときは、別々の印鑑を用意し、それぞれ法務局に登録するのです。
しかし、片方の代表取締役が知らずに、契約を交わすこともありうるので、事前に代表取締役同士ルールを決めておくのをお勧めします。
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