会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つがあります(会社法2条1号)。会社を設立する場合、一般的には株式会社か合同会社のどちらかを選択することになります。
弊所でも株式会社と合同会社のどちらにするべきかというご相談を受けることは多いのですが、どちらが良いかは場合によります。
株式会社と合同会社の違いについてご説明します。
株式会社のメリット・デメリット
株式会社のメリットとしては、社会的認知度が高いことです。そのため、取引先からの信用度アップのために会社を設立する場合は、株式会社を選ぶことが多いです。また、株式の上場ができるのは株式会社のみです。
デメリットとしては、会社設立にかかるコストが合同会社よりも高いことと、決算公告の義務があること、役員改選の義務があることなどです。役員の改選をすると登記が必要で、登記費用1万円がかかります。
会社設立にかかるコストについては後ほどご説明します。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社のメリットは、会社設立のコストが低いことと、決算公告や役員改選の義務がないことです。さらに、合同会社は利益・権限の配分を自由に決定できるというメリットもあります。
もともと合同会社は、アメリカの州法に基づいて設立されるLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたものですが、日本の場合は海外と異なり、パス・スルー課税のメリットがありません。しかし、海外ではLLCが主流な国も多く、日本版LLCと言われる合同会社を設立したほうが海外事業には都合が良いというケースもあります。
合同会社のデメリットとしては、社会的認知度が低いこと、株式公開できないことなどです。また、合同会社の場合、社長は「代表社員」となるため、名刺などで「代表取締役社長」を名乗ることはできません。
会社設立にかかるコストの比較
登録免許税(登記手続きの費用):株式会社は15万円、合同会社は6万円。
公証人への定款認証代:株式会社は5万円。合同会社は定款認証が不要。
上記以外にも印鑑の作成や印鑑証明書、設立代行の手数料などがかかりますが、それらは株式会社も合同会社も変わりません。
つまり、会社設立のコストは合同会社のほうが株式会社よりも14万円程度低いことになります。
株式会社も合同会社も、資本金は1円でも設立が可能です。ただし、資本金の額が少なすぎると銀行口座が開設できないこともあります。また資本金は会社設立後の運転資金や設備資金となるものなので、安易に少額で設立することはおすすめできません。
弊行政書士事務所は、横浜を中心に、年間50件の会社設立実績があり、多様な会社設立にも対応致します。平日夜19時まで、日曜・祝日も対応し、相談料も無料です。