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高校生が会社をつくるなんて、ひと昔前まではあまり耳にすることはなかったように思います。

しかし、今では当たり前の様に起業している高校生がいます。近年話題となっていた女子高校生起業家もその一人ですが、今回は高校生が会社をつくるには何が必要なのかについて、株式会社を例にして書いて行きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生が株式会社をつくるには

高校生が会社を設立すること自体はそんなに難しくないかもしれません。
実際に起業している高校生も多くいます。高校生が会社をつくるために必要なことを書いていきます。

親の同意が必要

高校生は未成年者になります。したがって会社設立の発起人になるのは親権者(法定代理人)
の同意が必要になります。
(民法第5条1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない)
会社の設立は法律行為になるので、まず両親など親権者の同意を得ることが必要です。

追加で必要になるもの

一般的な会社設立時に必要な書類以外に追加の添付書類が必要になります。

○定款作成の追加書類

1.親権者の同意書(親権者が両親なら双方の同意書が必要)
同意書には親権者の実印を押印します
同意書の形式に決まったものは無く、公証役場では任意のもので良いとしています。
2.親権者の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
3.本人の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
4.本人及び親権者の戸籍謄本
※実印の登録は満15歳以上より行うことが出来ますので、先に登録をしてください。
公証役場では公証人に認証を受けた定款に高校生本人及び親権者が記名し実印を押印します。

○会社設立時の追加書類

1.取締役会を設置しない場合で本人が取締役に就任する場合
・親権者の同意書(両親なら双方の同意書)
同意書には親権者の実印を押します。
・親権者の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
・本人の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
就任承諾書に実印で押印します。
・本人と親権者の戸籍謄本

取締役会を設置する場合

印鑑登録証明書は、取締役・監査役になる方が必要になり、就任承諾書には実印を押印します。
本人が代表取締役になる場合は上記と同様な書類が必要となります。
*取締役会を設置するには、取締役3名以上、監査役1名以上の方が必要になります。

設立時の資本金について

資本金は少額でも会社は設立出来ます。
しかし、現実的に会社の経営をするには相応の金額を資本金とするのが良いでしょう。ただし、金額が多すぎても本当に高校生本人が出資したのか確認されてしまうことがあるので、親権者も一緒に発起人となり資本金を分けて振り込みするとよいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に

高校生が会社を設立するという事は今後も増えていくと思われます。
しかし、会社を運営するという事は、会社の代表として相応の責任を持たなけれなりません。そこをよく理解し、親権者の方とよく話した上で設立を考えると良いかもしれません。
また、ここに書かれているのはあくまでも基本的な部分になります。
手続きの際は、管轄の公証役場や法務局において必要書類や留意事項が違う場合がありますのでご注意ください。詳しくは管轄の公証役場及び法務局にお問い合わせいただくか、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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