横浜で、会社設立のサポートをしています、かもめ行政書士法人です。
これまで様々な形態の法人設立の経験がありますが、代表はアメリカで経理に携わり、米国公認会計士試験にも合格した経験を活かし、海外に関わる法人設立の実績も多数あります。今回は、スペインに親会社を置く、日本法人の設立をサポートいたしました。
この記事では、海外に親会社がある、日本法人の設立について、解説いたします。
海外の親会社の会社法(会社形態)を把握しておくとよい。
海外に親会社があり、日本法人の設立を行う場合、親会社の国の会社法を確認おくとよいです。
経験上、海外が合同会社(LLC: Limited Liability Company)の会社形態であれば、日本法人も合同会社の形態を取ることが多いです。
しかし、必ずしも、日本の合同会社と海外の合同会社が全く同一とは言えず、例えば、日本の合同会社は法人税が適用されますが、海外では個人所得税が採用されることもあります。
ご依頼の方々と話すと、その方の国の会社制度が、そのまま日本も同様と思われる事例は多いことに気付きます。
ちなみに、スペインでは、株式会社(S.A.)と有限会社(S.L.)などの会社形態があります。スペインがEUに加盟した際、会社法も改定されれ、現行の会社制度になりました。スペインの有限会社(S.L.)は、日本の合同会社に相当します。
国により、会社要件、責任範囲、人員構成、資本金要件など日本の会社制度とは違いがあり、興味深いです。
日本法人設立に際しての注意点
1.署名について
日本で会社設立する際、発起人、役員の箇所に、実印を押印し、実印は印鑑証明書にて、この実印が本人のものであることを証明します。
海外では、日本のような印鑑制度がなく、代わりに本人による署名(サイン)を行います。
日本法人で、海外の方が発起人あるいは役員に就任する際は、本人による署名が求められます。
その署名が、本人であることを証明する方法はいくつかあります、典型的には、本国の公証人による認証にて行う方法があります。署名を行う書面を英訳し、海外の公証人の面前にて署名をし、海外の公証人も認証の文書を発行していただけます。
さらに、日本の公証役場ないしは法務局へ申請する際は、海外の公証人の文書を和文に翻訳することが必要です。
海外からは「PDFにてメールで送っていいのか?」とよく質問をいただくのですが、正本は書面なので、文書を国際郵便にて郵送することになります。
2.資本金の払い込みについて
日本で会社を設立する際、発起人の代表者の口座に払い込む、資本金の払い込みがあります。とりわけ、海外から日本へ資本金を送金する際、中には、送金ハードルがある場合もあります。
本国、日本での送金規制・審査など受ける可能性もあるため、事前に送金手続きを確認しておく必要があります。
日本法人の設立なら、かもめ行政書士法人にお任せください。
かもめ行政書士法人は、アメリカで経理・財務の業務をしながら、USCPAにも合格した、行政書士が、日本法人の設立のサポートをいたします。本社(親会社)ともコミュニケーション、情報共有、打合せなど英語にて行うことができます。
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