横浜で、英文契約書のサポートをしている、かもめ行政書士法人です。ご要望に応じて、英文契約書を作成したり、相手方から送られた英文契約書のリスク等をレポートする、リーガルチェックなど行っています。
英文契約書を始めた頃は、相手方から送られた英文契約書をチェックすることがほとんどでした。しかし、年々英文契約書の作成をご依頼頂くことが増えました。英文契約をサポートしている側の見解としては、先に英文契約書を用意して、その内容を交渉のテーブルに乗せる方が、優位な立場を取れる、と考えています。
今回は、日本のアーティストの方より、海外ギャラリー(画廊)と業務委託や美術品販売を行うため、英文契約書の作成のご依頼に以前対応しましたので、ポイント解説をいたします。
海外ギャラリーへの出展が決まったら。
海外に限らずギャラリー(画廊)と業務委託ないし、美術品販売を行えるのは、とても名誉なことと言えます。一方で、出展を行うための準備を行う必要があります。ギャラリーにより、「出展までの流れ」の案内がありますので、案内に書かれている、手順やルール等を確認いたしましょう。ギャラリーが用意する契約書の中にもギャラリーでの手順、業務範囲、ルールなどが書かれていることがあります。
海外のギャラリーにおいても、ギャラリーが使用している契約書の書式があるかもしれないです。日本では、契約書の内容について詳細に確認したり、修正を求めることはあまりないと思います。しかし、海外との契約では、当初の内容の修正を求めることはよく行われます。
英文契約書のハードルの高さもあるかもしれませんが、アーティスト側でも契約書の内容を詳細に確認したり、内容の修正を求めたりすることはできます。
英文契約書の対応が難しい場合は、かもめ行政書士法人と共に対応することもできます。
海外ギャラリーと英文契約書を交わすとき、気を付けること。
一般的ですが、海外の方が、日本より、契約書の内容に厳格と言えます。そのため、英文契約書を交わすときは、安易に署名せず、内容を十分把握した上で、署名を行うことが大切です。中でも、ギャラリーとの業務委託契約を交わす場合も、双方の責任範囲、費用分担、作品の管理等契約書に適切に記載され、納得のいく内容になっているか、確認する必要があります。
ギャラリー側が業務委託契約の書式を持っていることもありますが、場合によっては、アーティストの方も自身で契約書の書式を用意した方がよいかもしれないです。かもめ行政書士法人では、アーティストの方からご要望をお伺いし、英語での契約書の書式を作成することも行っています。
日本の契約書と英米法の契約書の違い。
日本の契約書と英米法に基づく契約書では、やはり別物と言えます。
確かに、日本でも、英米でも「契約書」という点では同じものですが、日本では抽象的な条文が多く、協議解決が書かれているように、締結をした後でも、問題があれば協議することが多いです。一方、英米法に基づいた契約書であれば、細部まで取り決める傾向があり、5~10ページの分量も珍しくありません。また、完全合意とあるように、締結後に修正することは容易ではない傾向があります。(契約内容の修正は行えますが、「両者の書面による署名を行う」が一般的なため、実務上容易ではないです。)
代表の清水は、かつてアメリカにいたとき、コモン・ロー、UCC(米国統一商事法典)等の英米法を学び、仕事においても英文契約書も読んでいたことが、現在の英文契約書サービスに役立っています。
海外ギャラリーとの英文契約であれば、かもめ行政書士法人にてお任せください。
かもめ行政書士法人では、アーティストの方からで、海外ギャラリーとの業務委託契約の作成にも対応いたします。ご要望を反映した英文契約書の作成の他、契約書に関わるアドバイスも行っています。かもめ行政書士法人の事務所は横浜にございますが、全国対応しています。