この度、提携の横浜の社労士の方から「業務が忙しいので、社会保険労務士法人設立の手続きをお願いしたい」と依頼を受けました。
弊所が、株式会社、合同会社の設立実績が豊富ということを知っていて、急ピッチでの社労士法人の設立の依頼でした。
この記事では、社会保険労務士法人設立のポイントについて記載致します。
なぜ、社会保険労務士法人にするのか?
行政書士と同様に、社労士の方も個人事業主で開業する方が殆どと言えます。
また社会保険労務士法人は、社労士1人からでも設立することができます。
これまで社労士法人化にされた方々の声を聞きますと、次のようなことを言われていました。
・業務が増えて、社労士1人では対応できなくなり、社労士をもう一人入れる必要が出てきた。
・顧問先が大手企業となると、契約を交わすのに、法人であることが必要と言われたから。
・法人にした方が、依頼者の役にもっと立てられると考えたから。
などがありました。
社会保険労務士法人のメリット・デメリットについて
社会保険労務士法人のメリット・デメリットとして、次のことが挙げられます。
<社会保険労務士法人のメリット>
・社労士一人の業務量を越えて、より多くの業務に対応できる。
・社会保険労務士法人はまだ少数なため、多数の個人事業主事務所と差別化を図れる。
・法人により社会的信用が増し、大手企業と関われる機会も拡大する。
<社会保険労務士法人のデメリット>
・社会保険料負担、税務負担等が増える。
・法人設立手続き、社会保険、法人税申告等税務関係の手続きが増える。
・損害賠償など、法人に属する他の社労士の責任も連帯して負う必要がある(無限責任)。
以上のメリット・デメリットを踏まえた上で、法人化かするかどうか検討されると良いです。
今回、社会保険労務士法人の設立サポートをしましたが、全国社会保険労務士連合会からの法人設立手引きなどを参考に致しました。社労士の方から見せて頂きましたが、一部法改正の対応ができていなかったり、登記書類の説明がやや足りない気がしましたが、社労士法や公証役場・法務局への確認をしながら、進めていきました。
感想ですが、株式会社設立と似ているところもあれば、異なることもそれなりにあり、やや特殊な感じがした、というのが正直な感想です。
一方、社労士の方からも「餅は餅屋と言うように、それぞれの専門家に任せた方がやはり早いですね!」と感想を言われていました。登記申請も提携の司法書士にお願いしていますので、ご依頼の方は書類の確認と印鑑を押す程度で済みます(笑)。
社会保険労務士法人の必要な書類と費用など
最後に、必要な手続きと費用などについて書きます。
<必要書類>
・社員となる方の「印鑑証明書」2通(市・区役所の戸籍課で取得できます。)
・社員となる方の「社員資格証明書」1通(各都道府県会から連合会に請求します。)
・法人用の印鑑(印鑑3本セットがおススメです。弊所でも発注代行しています。)
<必要経費>
・定款認証料 52,000円(*登録免許税は不要です。)
・弊所設立サポート費用 50,000円(税別)
内容がきまれば、10日間程度で法人設立をできます。
東京・横浜・神奈川で社会保険労務士法人設立をお考えの方は、法人化実績のある、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。相談料は無料で、スムーズな法人化のお手伝いを致します。