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幣行政書士事務所では、横浜を中心に会社設立などの依頼を頂いています。
今回は会社設立の段階から本店と支店を設置するご依頼に対応しましたので、ある程度ポイントを絞って書きます。

会社設立時に支店登記を行えるのか?

そもそも、「会社設立の段階から支店を設置できるのか?」ということですが、答えは「可能」です。今まで様々な会社設立のご依頼を頂きましたが、本店支店登記を行うことはなかったと思います。

具体的な手順について

① 定款について
ポイントですが、まず定款作成時に注意が必要です。例えば、本店を横浜に置き、支店を渋谷にするとするなら、定款作成時に本店は「神奈川県横浜市」など定めますが、支店も「東京都渋谷区」と記載することが必要です。

② 登記について
定款作成後は、公証人の認証(にんしょう)を経て、登記になります。 登記を行うには、まず本店(本社の意味です)を管轄する法務局にて申請を行います。本店での登記簿謄本を取得できる状態になって、支店登記ができます。(*本店と支店で、管轄の法務局が異なる場合です。)

このように、登記申請は本店登記を行い、本店の登記簿を取得後、支店登記を行います。登記簿取得するには、約1週間かかりますので、本店支店を設立時に設置する場合には、余裕をもったスケジュールを組むことをお勧め致します。

弊所では登記の専門家である司法書士と組んで、複雑な登記申請にも対応しております。

まとめ

会社設立時もこのようにやや特殊な申請を行いますが、今後役員変更、資本金変更など変更登記を行うときは、本店、支店それぞれを管轄する法務局へ申請することになります。

また、税務署、年金保険機構、従業員がいる場合には、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)への届出も本店・支店を管轄する役所へ行うことになります。

「横浜で会社設立をしたいけど、別のところで支店設置も行いたい!」という方は、実績のある、かもめ行政書士法人へお任せください。初回相談料は無料で行っています。

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