昨年(2015年)の末に、介護の会社設立(株式会社と合同会社)をサポートしました。横浜市と横須賀市の方からのご依頼でした。
このページでは、介護における会社設立について記載致します。会社設立をスムーズに行うことが、次の介護事業指定申請を円滑に進める第一歩と言えます。
介護事業の定款のポイント
許認可(介護・障害福祉事業においては、指定)においては、定款(ていかん)の目的の記載が非常に重要になります。ある程度「○○業」とわかるような記載でOKという許認可もあれば、定款目的の記載を定めているものもあります。
介護事業指定においては、訪問介護であれば、「介護保険法に基づく居宅サービス事業」、居宅介護支援であれば、「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と明確に定款(ていかん)への記載が定められています。
少なくとも横浜市では、これ以外の記載は、指定申請のときは認められないです。
従い、弊行政書士事務所では、定款作成でも、入念にチェックして目的の条項を作成しています。
意外と知らない登記簿取得の時期
介護事業においても、会社設立後、そのまま指定(許認可)サポートも弊事務所に依頼される方は多いです。介護事業指定においては、ご存じのように、初回の面談において、ある程度、指定申請の書類を整えておく必要がございます。
指定申請において、登記簿謄本は欠かせない書類と言えます。
実は、登記簿謄本を取得できるのに、会社設立登記申請を行った後1週間程度かかります。
指定申請の初回面談は通常前月末で、補正・修正を当月10日まで行う必要があるため、非常に短期間で書類を行政庁の求めるレベルまで仕上げることが求められます。(自治体により、書類審査のレベルは異なりますが、横浜市は非常に細かく書類チェックを受けます。)
そのため、弊事務所では、前月15日までに会社設立を済ませるスケジュールを提案しています。
横浜市・神奈川県で、介護事業の立ち上げ(会社設立・指定申請)をお考えの方は、実績のある、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。初回相談料は無料で、平日夜19時まで、日曜・祝日も対応しております!