Pocket

弊行政書士事務所は、横浜を中心に会社設立のご依頼を頂いております。目下100社以上設立案件に携わっていますが、あまり見られない会社設立のパターンのご依頼も頂くようになりました。
今回は、そのうち、ホールディングス(持株会社)について解説していきたいと思います。

 

 

 

 

1.そもそもホールディングス(持株会社)とは何か?

ニュースとかで「○○ホールディングス」とか時々聞きますが、あまりホールディングスについて考えることは少ないかもしれませんね。ベネッセ、リクルートもホールディングス制を取っています。

ホールディングス(持株会社)とは、「他の会社の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社を指す。」(Wikipedia)と書かれていますが、もう少しかみ砕いて書きます。

株式(株)を持つということは、コントールできる権利があることになるので、ある意味「司令塔的役割」を持つのがホールディングス(持株会社)です。ホールディングはHoldingと書き、「保有」という意味なのです。

持株会社は、他の会社を支配のみする「純粋持株会社」と、本業を行いながら、他の会社を支配する「事業持株会社」に大きく分かれます。

2.持株会社のメリットとデメリット

簡単に持株会社について説明しましたが、ここでは、大まかに持株会社のメリットとデメリットを書いていきます。

メリット

・新規事業の立ち上げを行いやすい。

・戦略的な本社(いわゆる親会社)機能を持つことが可能。

・M&A(他企業の買収)を行いやすい。

・柔軟な人事制度を導入できる。

デメリット

・子会社から見た場合、裁量が少なくなる。

・各子会社間の横の連携が取りにくい。(会社単位になってしまうため。)

3.持株会社を設立するためには。

会社設立を行う手順としては、まず、会社の憲法と呼ばれる「定款(ていかん)」を作成し、その後法務局へ「登記」という申請手続きを行います。
そこで持株会社を作るためには、定款の書き方が重要になってきます。

①「純粋持株会社」の場合

定款・目的(事業内容と意味です。)に次の条文を入れる必要がございます。

「当会社は次の会社事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。」

②「事業持株会社」の場合

「当会社は次の事業を営むことおよび次の会社事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。」
条文内容はさほど変わらないのですが、「事業を営む」というところが新たに加わっています。
このように持株会社は、「他展開に事業活動を会社ごとに行っていきたい!」という方にお勧めの会社スタイルと言えます。

 

弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。

Pocket

無料で問い合わせてみる