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横浜で会社設立をしている、かもめ行政書士法人です。
先日「定款(ていかん)」を失くしてしまった案件の対応をしました。

そもそも「定款」とは何か。

まれに「定款とは何ですか?」と聞かれるお客様がいらっしゃるので、「定款とは会社のルールを定めたもので、会社の憲法みたいなものです。」と話しています。

どういった内容が書かれているかと言うと、

  • 社名(いわゆる商号)
  • 事業内容(正式には、目的)
  • 事務所の場所(正式には、本店所在地、お店でなくても本社のことを本店と言います。)
  • 株主総会
  • 取締役
  • 株式
  • 決算月

などの会社における重要事項です。

自分たちで文書に残しただけでは不十分で、公証人の認証や、登記申請時にも法務局に提出します。
多少なりとも定款がどういったもので、いかに重要な書類が理解できたのではないでしょうか。

万が一「定款」がなくなったときは、どうする?

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、会社設立を依頼した行政書士や司法書士に尋ねてみましょう。
もしかしたら控えとして保管しているかしれません。
会社設立して5年以内でしたら、法務局で閲覧することができます。
公証役場でしたら、会社設立20年間保存されています。(但し認証を行った公証役場です。)

それでも会社設立から20年以上経った場合や、上記のいずれの方法でも定款が見つからないときの対処法はございます。
それは、行政書士や司法書士に依頼して、定款を作ってもらう方法です。(専門的には「再製」といいます。)

履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書、過去の株主総会議事録などを基に、定款を再度作成するものです。

先日弊行政書士事務所では、その「再製」を致しましたので、
「実は定款がなくなってしまって、どうしよう?」とお悩みの方にお力になれると思います。

20,000円(税別)で対応(再作成)致しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。

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