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会社設立の依頼を頂く際、「どんな事業をされたいですか?」などヒアリングを行いますが、このところ「ゆくゆく介護事業を行いたい」と答える方が増えてきました。

今すぐ介護事業をされる訳ではございませんが、定款の目的(いわゆる「事業内容」)には将来行うかもしれない事業内容も入れるよう、私の行政書士事務所ではアドバイスしています。

定款の目的を変更するのに、30,000円登録免許税(法務局への手数料)がかかるためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし「介護保険法」は改正も多く、「介護保険事業」は、許認可を行っている当事務所にとっても複雑と感じる程、細かく分かれています。
果たして将来のことを考え、先に定款の目的に入れるべきか、正直考えてしまいます。

会社設立後、指定取得を考えているときは、定款作成の段階から文言を意識する必要があります!

介護保険事業における定款の記載法(平成26年7月現在・横浜市の場合)

定款への記載例 サービス名
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・

通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・

地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」 居宅介護支援
「介護保険法に基づく施設サービス事業」 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設
「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」 介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問介護・介護予防訪問リハビリテーション・

介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売

「介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業」 介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
「介護保険法に基づく介護予防支援事業」 介護予防支援

この表にあるように、介護のどういうサービスを行うかが決まらないと、定款の文言も定まらないのです。
確かに、上記の定款記載例を入れておけば、介護保険法に基づくサービスは行えることになります。
しかし会社設立後に「指定」取得を行うのであれば、予めサービス(事業)の詳細を決めておく必要がございます。

弊事務所では多数の業種の会社設立を行ってきましたが、介護関係は難度が高い部類に入ると思われます。
サービス名を見ても、似た名称のサービス名が多々あり、管轄官庁へ直接確認を行うなど、慎重な対応が求められます。

 

弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。

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