会社設立の際、注意しておきたい重要なポイントの1つに、許認可の確認があります。
業種によっては、行政庁の許認可を受けなければ、事業を開始することができません。正式に許認可を受けるのは会社設立を行ってからですが、その申請の際は、対象の事業が目的に記載されている登記簿謄本を提出する必要がございます。
そのため、前もって、定款の目的に記載しておくが不可欠です。
許認可を要する事業の一例
・宅地建物取引業(各都道府県担当課等)
・建設業(各都道府県担当課等)
・旅行業(各都道府県担当課等)
・産業廃棄物処理業(各都道府県担当課等)
・薬局・医薬品販売業(各都道府県担当課等)
・飲食店業(保健所)
・旅館業(保健所)
・乳類販売業(保健所)
・食肉販売業(保健所)
・魚介類販売業(保健所)
・氷雪類販売業(保健所)
・美容業・理容業(保健所)
・中古品販売業(警察署)
・酒類販売業(税務署)
・職業紹介業(都道府県労働局)
・米穀類販売業(市区町村)
・石油等危険物取扱い(各自治体の消防本部)
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