「会社法」の切り口でブログ記事を書いていきます。
まずは、株式会社の設立法です。
正直、会社を作るということだけだったら、初心者本もたくさん出ているので、専門家に依頼しなくても作れます。
しかし、専門家である行政書士等に依頼すれば、信頼関係も築けますので、設立後の法務アドバイスの相談にも乗ってもらうこともできますよね!また、起業・経営などで悩んでいても、それらの課題を解決するのに最適な専門家を紹介してくれることもあります。
実際トラブルになってから、専門家を探すのって、実は大変なのです。同じ行政書士でも「会社設立」に強み・経験のある人もいれば、「相続・遺言」に強い人もいます。中には私のように、行政書士の枠を超えて「事業計画」「マーケティング」「会計」の分野にも明るい人もいます。
なので、最初から信頼できる専門家を味方につけておいた方が絶対に得です。
1.株式会社設立の流れ
株式会社は、本店所在地の管轄法務局で、会社情報(会社の商号、役員の構成、資本金の額等)を登記することによって成立します(会社法49条)。
会社設立手続は、ご自身で行うことも可能ですが、一般の方には馴染みのない手続ですし、手続の準備や各種申請書類の作成に手間を要しますので、会社設立の専門家である行政書士に任せるか、相談することをお勧めします。料金面をとっても、場合によっては、ご自身でするより安く済むときもあります。
なお、株式会社設立までの一般的な流れは、以下の通りです。
1.発起人(会社の設立を企画する人です。)による設立事項(商号等)の決定
2.定款(会社の根本規則です。発起人が署名捺印します。)の作成
3.公証役場での定款認証
4.株式の引受け、出資金の払込
5.設立時役員の選任(取締役など、会社によって選任すべき役員は異なります。)
6.設立時役員による財産の調査
7.法務局に設立登記申請(登記申請日が会社設立の日となります。登記完了までは、申請してから2週間程度の期間を要します。)
8.税務署等の官公署に届出及び銀行で法人口座開設の申請
2.資本金は1円でも株式会社の設立が可能に
株式会社設立が容易になったことの第一点として、資本金は1円でも会社設立が可能になったことが挙げられます。
会社法改正以前は、原則1,000万円分の財産を設立時に用意する必要がありました。
この規制を廃止されたことにより、事業を思いついたので、すぐにでも株式会社を設立したいという方は、第三者に出資してもらったり、借金してまで資本金を準備する必要がなくなりました。
もちろん、会社設立には、設立手続の実費や会社の設備費等が必要です。
したがって、現実には1円以上のお金はかかりますが、1,000万円準備しなくとも、自分の身の丈に合った規模での会社運営をスタートできます。
但し、資本金の額は、登記事項の一つとして、第三者に公示されますので、低くてもいい訳ではございません。
組織としての信用力を高めるために、株式会社の設立を選択されるのであれば、資本金額の高さは、会社の信用度を上げる要素の一つとなりえるからです。
3.類似商号の登記規制撤廃
次の点として、類似商号登記規制がなくなったことが挙げられます。
会社法改正以前は、同一市町村内で、似たような商号、かつ目的が一部でも同じ(もしくは本店が同じ)会社を設立することは不可能でした。
類似商号登記規制が撤廃されたことにより、同一商号及び同一本店の場合を除き、類似の会社と似たような商号の利用も可能になりました。
但し、この規制がなくなったとはいえ、第三者の会社と誤認混同されるような商号を利用し、その会社に被害を与えた場合には、損害賠償請求等を受けるおそれがありますので、注意が必要です。
4.まとめ
このように、会社法では、会社設立を容易にするとともに、各会社の自己責任を強くしています。会社を経営する場合には、今まで以上にコンプライアンス(法令遵守)の意識が重要となるでしょう。
弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。